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知的財産権講座(106)

和歌山大学顧問

杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳

「商標について」A
商標法には登録できる商標と登録できない商標について規定があるが、登録できる商標については積極的な規定がなく、登録できない商標を具体的に列挙している。すなわち登録できないと規定された商標以外は原則として登録できることになる。商標法第3条には登録出来ない商標を列挙している。第1項第1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いちれる方法で表示する標章のみからなる商標」。

この規定中「標章」という文言があるが、「商標」との違いに混乱を起こすことがある。商標は商品または役務の表示として使用されるのに対して、「標章」とは商品との関係ではなく、単なる文言または図形をいうのであって、商品と組み合わされて「商標」となる。1号の規定の意味するところは指定商品〔りんご〕に「りんご」という商標は登録できないという、ごくあたりまえのことを規定したものである。ところが、ややこしいことがある。「商品又は役務の普通名称を普通に用いちれる方法で表示しない場合」、例えば相当変形した文字で表示する場合は可能となる場合がある。

指定商品〔りんご〕に「倫御」と表示した商標は「商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示した場合」に該当しないので登録になる可能性がある。この他にも登録になる大事な場合があるので次回に説明する。

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