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知的財産権講座(110)

和歌山大学顧問

杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳

「商標について」E
商標法第3条第1項第3号には次のような規定がある。「商品の産地、販売地、品質,原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格・・(略)・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できないという規定だ。

この規定は誰でもが使用し、商標としての自他商品識別力の乏しい標章は登録させないのである。『品質』における例をあげると「スーパー」「ゴールド」「特級」「別格」「甘口」「辛口」「旨口」「マイルド」「純粋」「無添加」「絶品」と、いくらでもあり商標登録にしたい名称が多くあるが、残念ながら法律はしっかりと登録拒否をしている。『原材料』とは「天然由来」「合金」「漢方」「生薬」「柑橘」「穀物」「獣肉」等の、商品の原料や材料を単に表示するものは登録できないのである。

『効能』とは「よく効く」「健康増進」「速効」「徐効」等の薬品関係の効能においてよく使用されるが文言が対象である。『用途』とは商品の使用対象のことで、「夏用」「冬用」「子供用」「シニア向き」「礼服」「自動車用」「健脚向き」等の商品の使用する目的を単に表示したものは登録の対象外である。『形状』とは商品の外観の形であり「球状」「立方体」「方状」「矩形」「長方形」等が該当する。

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