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知的財産権講座(124)

和歌山大学顧問

杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳

「不正競争防止法について」@
 特許庁の管轄でない知的財産のカテゴリーに、不正競争防止法によって護られる法益と著作権があるが、数回に分けて不正競争防止法について説明する。不正競争防止法(不競法と言う)第1条には「この法律は、事業者間の公正な競争および・・・不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されている。

すなわち特許権、意匠権、権商標権等の知的財産権を所有していなくても、模倣によってフリーライドして業務を有利に展開しようとする者に対して、差止請求権や損害賠償請求権を行使できるようにした法律である。最近はこの法律によって救済を求める場合が多い。不競法の各規定の中で特に身近で重要な第2条第1項1号〜3号について説明する。第1号の規定は以下の通りである「他人の商品等表示・・・として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し・・・他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。」。「商品等表示」とは商標や包装その他の営業を表示するものをいう。

不競法の本規定は最も重要な規定であり、その保護の対象は知的財産権を所有しているかいないかに係わらず他人の模倣を保護するものだ。適用の要件は次回説明する。

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