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登録出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 登録出願をしなければ意匠権を取得することができません。 同一・類似の意匠について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。 また、登録出願以前に発表された意匠について、意匠権を取得することができません。 |
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提出された書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。 |
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審査は、特許庁の審査官によって行われ、審査官は、出願された意匠が登録されるべきか否かを判断します。 主な要件としては以下のものがあります。
1. 意匠 (物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通して美感を 起こさせるもの) であること
2. その意匠が工業上利用できるものであること
3. その意匠がこれまでにない新規なものであること
4. その意匠が容易に創作できたものでないこと |
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審査官は、拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由通知書を送付します。 |
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拒絶理由の通知書に対して、意見書等を提出することができます。 |
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審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合、登録査定を 行います。 |
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審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定を行います。 |
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拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官は、拒絶理由が解消したと判断した 場合、登録審決を行い、特許できないと判断した場合、拒絶審決を行います。 |
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登録料が納付されることによって、登録査定された意匠が登録され、意匠権が発生します。 設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られます。 |
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意匠権は、その内容が意匠公報に掲載されます。 |
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設定登録された後であっても、何人かに請求された無効審判によって、登録が無効となる場合があります。 無効理由がないと判断された場合、登録維持の審決が行われます。 無効理由があると判断された場合、登録無効の審決が行われます。 |
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拒絶査定不服審判の拒絶審決や、無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に 出訴することができます。 |
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