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特許・実用新案・意匠・商標

ここでは、特許・実用新案について手続きの流れを詳しく紹介してまいります。

私たちスタッフは、出願から登録までの様々な課題をお客様と共に解決し、そして良きサービスを全力で提供させていただきたいと考えております。是非ご相談ください。

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特許・実用新案について

特許権取得の手続き (国内)

特許権を取得するためには、特許庁に出願し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。
特許権取得まで流れは、以下の通りです。

 

(1) 出  願

 

特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。
特許出願しなければ特許権を取得することはできません。
同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
また、特許出願以前に公表された発明について、特許権を取得することができません。

 

(2) 方式審査

 

提出された書類は、所定の書式通りであるか否かのチェックを受けます。

 

(3) 出願公開

 

出願日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって強制的に公開されます。

 

(4) 審査請求 (重要!)

 

出願されたものは、審査請求料を払って出願審査請求があったものだけが審査されます。
審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。

 

(5) みなし取り下げ

 

3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。
以後権利化することはできませんのでご注意下さい。

 

(6) 実体審査

 

審査は、特許庁の審査官によって行われ、審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。
主な要件としては以下のものがあります。

1. 自然法則を利用した技術思想か
2. 産業上利用できるか
3. 出願前にその技術思想はなかったか(新規性)
4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが
   できたものでないか(進歩性)

5. 他人よりも早く出願したか
6. 公序良俗に違反していないか
7. 明細書の記載は規程どおりか

 

(7) 拒絶理由通知

 

審査官は、拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由通知書を送達します。

 

(8) 意見書・補正書

 

出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。

 

(9) 特許査定

 

審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合、特許査定を
行います。

 

(10) 拒絶査定

 

審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定を行います。

 

(11) 〜 (12) 拒絶査定不服審判請求

 

拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官は、拒絶理由が解消したと判断した
場合、特許審決を行い、特許できないと判断した場合、拒絶審決を行います。

 

(13) 設定登録 (特許料納付)

 

特許料が納付されることによって、特許査定された発明が登録され、特許権が発生します。
設定登録後、特許証書が出願人に送られます。

 

(14) 特許公報発行

 

特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。

 

(15) 〜 (16) 無効審判請求

 

設定登録された後でも、何人かに請求された無効審判によって、特許が無効となる場合があります。
無効理由がないと判断された場合、特許の維持審決が行われます。
無効理由があると判断された場合、特許無効の審決が行われます。

 

(17) 知的財産高等裁判所

 

拒絶査定不服審判の拒絶審決や、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に
出訴することができます。

 

特許権を取るための手続き

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実用新案権取得の手続き (国内)

 

(1) 出  願

 

出願とは、所定の書類を特許庁に提出します。出願しなければ実用新案権を取得することはできません。
また、実用新案は無審査で登録になるので出願時に第1年から第3年分の登録料を納付します。

 

(2) 審  査

 

特許権取得の手続とは異なり、出願審査請求の必要がなく、実体審査がなく、以下の基礎的要件が審査されます。基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合、出願却下となります。

1. 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
2. 公序良俗に反しないこと
3. 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4. 細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと

 

(3) 設定登録

 

基礎的要件を満たす場合、実体審査を経ることなく、実用新案権の設定登録がなされます。

 

(4) 実用新案公報発行

 

設定登録された考案の内容が公報に掲載され、発行されます。

 

(5) 技術評価書の請求 (重要!)

 

実用新案権は、実体審査を経ずに登録される権利であるため、これに基づいて権利を行使する場合、有効である
と判断された技術評価書
が必要となります。

 

実用新案権を取るための手続き

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PCT国際出願制度

外国で特許権を取得するためには、権利を希望する国に対して個別に特許出願するか、PCT国際出願を利用する
必要があります。 ここで、PCT国際出願とは、ひとつの出願書類を提出することで権利を希望する複数国に同時に
出願したことと同じ効果を得られる出願です。 PCT国際出願の流れは、以下の通りです。

 

(1) 出  願

 

国際出願は、PCTで定められた言語、方式に従い記載した国際出願書類を受理官庁に提出することにより行われ、受理官庁が国際出願日を認定することで、権利を希望する国における「正規の国内出願」とみなされます。

 

(2) 国際調査

 

国際出願の請求の範囲に記載された発明については、国際調査機関により、関連のある先行技術などが調査
され、調査報告書が作成されます。
また、その特許性についての見解書が作成されます。 作成された報告書及び見解書は、出願人に送付され、
その後の手続継続のための参考情報となります。

 

(3) 国際公開

 

国際出願は、所定期間を経過した後、国際事務局のウェブサイト上に電子的に公開され、その内容が世界に
公表されます。

 

(4) 国際予備審査

 

国際出願の発明の特許性については、出願人の請求により、国際調査時とは別の見解書が作成されます。

 

(5) 国内移行手続

 

権利を希望する国で特許が認められるか否かは、最終的に、各国の特許庁の審査に委ねられます。
そこで、国際出願は、これらの国の国内段階へ手続きが移行されることとなります。
国際出願は、国内に移行した後、各国における「国内出願」と同等に取り扱われ、これらの国が定める国内法令
に従い審査・登録が行われます。

 

PCT国際出願の手続き

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