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特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 特許出願しなければ特許権を取得することはできません。 同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
また、特許出願以前に公表された発明について、特許権を取得することができません。 |
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提出された書類は、所定の書式通りであるか否かのチェックを受けます。 |
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出願日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって強制的に公開されます。 |
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出願されたものは、審査請求料を払って出願審査請求があったものだけが審査されます。 審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。 |
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3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。 以後権利化することはできませんのでご注意下さい。 |
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審査は、特許庁の審査官によって行われ、審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。 主な要件としては以下のものがあります。
1. 自然法則を利用した技術思想か
2. 産業上利用できるか
3. 出願前にその技術思想はなかったか(新規性)
4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが できたものでないか(進歩性)
5. 他人よりも早く出願したか
6. 公序良俗に違反していないか
7. 明細書の記載は規程どおりか |
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審査官は、拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由通知書を送達します。 |
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出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。 |
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審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合、特許査定を 行います。 |
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審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないと判断した場合、拒絶査定を行います。 |
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拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官は、拒絶理由が解消したと判断した 場合、特許審決を行い、特許できないと判断した場合、拒絶審決を行います。 |
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特許料が納付されることによって、特許査定された発明が登録され、特許権が発生します。 設定登録後、特許証書が出願人に送られます。 |
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特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。 |
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設定登録された後でも、何人かに請求された無効審判によって、特許が無効となる場合があります。 無効理由がないと判断された場合、特許の維持審決が行われます。 無効理由があると判断された場合、特許無効の審決が行われます。 |
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拒絶査定不服審判の拒絶審決や、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に 出訴することができます。 |
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