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和歌山大学顧問
杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳
「不正競争防止法について」C 前回予告したように不正競争防止法(以下不競法という)第1条第1項第2号に「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡・・・」という規定がある。この規定は不競法第1条第1項第1号と対をなすようなものであって、第1号は「周知表示」であるのに対して、本件第2号は「著名表示」の規定であり、法文上にも「著名な」の文言が入っている。1号は「周知」の文字の代わりに「需要者の間に広く認識されている」と規定されている。
2号の「著名な」は上記「需要者の間に広く認識されている」ことより更に有名である表示を保護し、混同を防止するものだ。1号が同一又は類似商品における「周知」であるのに対して、2号は同一又は類似商品を越えて、非類似商品でも混同を起こす著名な表示を保護する規定である。
具体的な事例として「ソニー」は電機製品の著名なブランドであるが、「ソニー」印のチョコレートを他人が販売した場合を想定すると、「ソニーも電機製品が韓国や中国の安価な商品に押されて利益が出にくくなって、とうとうチョコレートにまで手を出したか」と需要者が思ってしまっては混同を生じるので、それを防止するのが第2号の規定だ。更に詳細には次回に説明する。
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