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知的財産権講座(104)

和歌山大学顧問

杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳

「商標法@」
 特許庁管轄の知的財産には特許、実用新案、意匠のほかに商標がある。いずれも審査して登録を認めるか拒否するかであるが、実用新案だけは無審査登録(方式審査のみ)となっている。2017年度の各出願は特許318,479件、実用新案6,105件、意匠31,961件、商標190、939件(特許庁年次行政報告)。商標は2011年108,060件であったのを見ると6年間で8万件以上増えていることが判る。この理由については、中小企業が自社ブランドを意識して商標出願を増やしたことも要因の一つと考えられるし、今一つは中国から日本国内への出願が増加したことも一因と考えられる。

何しろ中国は空前の商標出願ブーム(?)で年間出願件数は500万件とも言われている。因みに日本国内の特許出願は2004年の44万件をピークに2017年は31万8千件と激減している。この事実は日本の将来のマーケットに日本企業は勿論、外国の企業も期待を抱いていないのではないかと危惧される

。一方アメリカの特許出願は60万件を越えているが、特筆すべきは、米国内人出願と米国への外国人出願がほほ略同数であること。日本は国内人と外国人の出願比率が5対1と外国からの出願が少ない。 唯一増加している商標出願について次回から詳しく述べたい。


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