和歌山大学顧問
杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳
「特許出願の要件(4)」
人間が日々考えつくことは何れも発明と言って構わない。 何か新しいことを考えつくと「俺の専売特許だから真似するなよ」と言われることがある。 「専売特許」という言葉は、明治18年に特許制度が制定された時の法律が「専売特許条例」であったことから、 130年経過した今もその言葉が使用されることが多い。但し現在はそのような法律用語はない。 日々考えついたことは発明ではあるが、そのうち法律要件をクリアした発明が特許として権利を付与される。 この要件は以前に述べた通りであるが、復習すると、 @自然法則の利用、A産業上の利用性、B新規性、C進歩性、D最先出願の5条件である。 この5条件を満たした発明を特許出願すれば特許になる。 5条件については出願前にしっかりチェックしておくことが出願費用が無駄にならないための要件である。
因みに特許出願するのに必要な印紙税は次の通りである。 特許出願が1万5千円、出願後3年以内に請求する審査請求費が16万8千6百円+請求項の数×4千円となり、仮に3請求項の出願だとすれば、16万8千6百円+1万2千円で合計18万6百円となる。
尚、特許が下りたときは、1〜3年分の毎年の登録印紙税として、2千3百円+請求項の数×2百円、先の3請求項の出願だと毎年2千9百円となる。4年後、7年後、10年後にそれぞれ登録料が増額されていくので注意が必要。
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