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知的財産権講座(111)

和歌山大学顧問

杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳

「商標について」F
商標法第3条第1項第3号に「・・・生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格・・(略)・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』は登録できないという規定がある。『生産若しくは使用の方法若しくは時期』とは次のような事例が考えられる。

〔急速乾燥〕〔急速冷凍〕〔熟成〕〔手作り〕〔朝夕服用〕〔1日3回〕〔食後服用〕〔噛まずに〕等である。尚、『普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる』と規定されているので、普通に用いられない方法であれば登録の対象になる。例えば特殊な文字で表現する場合、〔食後服用〕を〔初句後福陽〕とした場合とか〔手作り〕を〔手付く利〕等とした場合は登録の対象になる。更に他の文字と組み合わせても登録の対象になる、〔花の急速乾燥〕〔太洋の熟成〕とした場合等である。何れにしても3条1項1号については、普通に使用される方法のみからなる場合であって、工夫すれば登録の可能性は膨らむ。

特殊な図形またはイラスト入りにしてもよい。更に登録された他の文字(自己のものに限る)と組み合わせてもよいし、社名を入れても構わない。〔一日3回ルル3錠〕とは有名な登録商標であるが、「ルル」という登録商標との組合せで登録されている。


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